1. 就業規則には必ず記載しなければならない事項があります。これを絶対的必要記載事項といいます。
これを記載していなければ労働基準法違反ということになります。
絶対的必要記載事項は次のとおりです。
(1) 労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2) 賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
2. これに対して,会社として取り決めをするのであればそれを就業規則に記載してください,という内容があります。これを相対的必要記載事項といいます。
相対的必要記載事項は次のとおりです。
(1) 退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2) 臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
(3) 費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
(4) 安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
(5) 職業訓練関係
職業訓練に関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8) その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
ただ,こんな風に列挙してみると,会社の運営上決まりがあって当然の事項・内容が列挙されていますね。
さらに,上記以外でも会社ごとの取り決めを記載することもできます。
なお、就業規則の内容は、法令及び当該事業場において適用される労働協約に反してはなりません。法令又は労働協約に反する就業規則については、所轄労働基準監督署長はその変更を命ずることができます(労基法第92条)。
あと,会社内の決まりをきちんと決めて就業規則に記載していくと内容が当然に多くなります。
紙ベースで印刷するとページ数も多くなり,まして就業規則の内容を一部だけ変更しようとしたときにも条文番号がごっそり変わったりしてとても不便なので,テーマごとに別冊化することがあります。
多くの会社で,賃金規定や旅費交通費規定ね育児介護休業規定などを別規定にしているのはそのためです。
逆に言えば,それら別規定も就業規則本則と同じように就業規則の一部として扱わなければなりません。