契約について

以下 金額等は令和6年5月31日契約開始分まで有効。

◇ 顧問契約について

    顧問業務内容につきましては原則以下の通りです。
 ※ 会社様の業容等に合わせてアレンジも可能ですがその場合には個別にご相談ください。           
1) 労務管理一般に関するご相談(tel,web,お伺い等)
   ※ お役所への届書・申請書等作成・申請代行は別途ご相談となります。
   ※ 集合形式での従業員研修などは個別にご相談とさせていただきます。
  (別途ご相談となる例)
    就業規則の作成,
    助成金の申請代行,
    新入社員研修,パワハラ防止研修,管理職者研修など       


2) 月額顧問報酬額
従業員数       月額(税込額)
 1人~ 9人   22000円
10人~29人   33000円
30人~49人   44000円
50人~69人   55000円
70人~89人   66000円
90人以上      ご相談ください。


※ 税込み額です。源泉税額を差し引いた額をお支払いいただきます。
※ 従業員数は原則として労働保険概算確定申告書の人数を基準といたします。通常1年に1回従業員数の確認・見直しをさせていただきます。会社事情により年度途中で急に従業員数が増減した場合には,その都度ご相談とさせていただきます。
※ 従業員数90人以上の場合にはご相談ください。
3) 人事労務監査・就業規則等社内規定等監査・点検等
 会社規模(従業員数/営業拠点数/子会社含む)等によりご相談となります。




◇ スポットでのご相談

 1回ごとのご相談もお受けしております。

 初回のご相談は30分まで無料です。(telによるご相談はお受けしておりません。)
 初回の30分を超えた部分ならびに2回目以降につきましては
   ご相談 30分につき,5500円(税込み額)
その他,依頼される業務内容に応じてお費用等を頂戴いたします。


 

◇ 就業規則・契約書・労使協定書等作成1) 就業規則 作成
1.本則新規作成  33万円~   期間6か月~
※ 通常,6か月程度の期間をいただきます。この間に月に1~2回程度の打ち合わせ・内容の確認により会社様のご希望に応じた形の就業規則を作成いたします。
※ 従業員代表からの意見聴取,就業規則届の作成と就業規則一式の労働基準監督署への提出代行を含みます。


2.各種別則 新規作成  1規定につき 110000円~。内容によりご相談となります。
(例)育児介護休業規定,給与規定,退職金規定,旅費交通費・通勤手当規定 等
就業規則のマイナンバー対応


3.就業規則見直し・修正変更
法令の改正等により就業規則を修正変更すべき箇所が出てきます。これらの点検のみ弊所で承ることも可能です。就業規則と別則等の量,点検内容により,別途お見積りとなります。



2) 雇用契約書等各種労働関係契約書 作成
雇用契約書(雇用条件通知書)
1契約書につき,2万2千円
※ 同内容の雇用契約書を多数作成する場合には,ご相談ください。


3) 各種労使協定書 作成
時間外・休日労働に関する労使協定書(36協定)作成
1契約書につき,3万3千円
※ 労働者代表選任届 等 の作成と労働基準監督署への届出を含みます。
※ 36協定書は支店・店舗など事業所ごとに必要です。複数の事業所分をまとめて作成する場合にはご相談ください。

その他 各種労使協定作成
1契約書につき,3万3千円

▽ 労使協定の例
労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定 (労働基準法 第18条)
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定 (労働基準法第32条の2)
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 (第32条の4)
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定 (第32条の5)
時間外労働、休日労働に関する労使協定(第36条 いわゆる36協定)
事業所外労働のみなし労働時間制に関する労使協定(第38条の2)
専門業務型裁量労働制に関する労使協定(第38条の3)
△ 上記は通常労働基準監督署に届出しなければならないものです。

賃金から法定控除以外の控除を行う場合 (第24条)
フレックスタイム制に関する労使協定(清算期間が1ヶ月を超えない場合) (第32条の3)
休憩の一斉付与の例外 (第34条)
年次有給休暇の時間単位での付与 (第39条)
年次有給休暇の計画的付与 (第39条)
年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合 (第39条)
育児休業、看護休暇及び介護休業が出来ない者の範囲 (育介法 第6条第12条)
△ 上記は労働基準監督署への届出は不要ですが,労働基準監督官による定期調査などでも「ありますか?」「見せて下さい」と言われて,作成していないのに労使協定を結んだつもりでいると是正勧告になってしまいます。


※労使協定の作成に併せて年間勤務カレンダー等の作成・点検等をご依頼の場合には,別途ご相談となります。

◇ お役所への届書・申請書等作成・申請代行 <会社の通常業務に関するもの>

通常の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・年金事務所・健康保険協会等への届書
手続き対象者一人につき1行政に対する届出1件につき 3万3千円~

※ 申請に必要な添付書類(登記事項証明書や賃貸契約書等)は会社様でご用意ください。登記事項証明書等の取り寄せを弊所にご依頼いただく場合には,請求に係る費用等を含めて別途ご相談とさせていただきます。
※ 一度に,複数の行政・事務所に届け出をする場合や複数人数分のお手続きをする場合にはご相談となります。
※ ご相談+届書・申請書作成代行+各種お役所への申請代行+会社様への控え書の返却 まで含めた額となります。
※ 万一特別な届書・申請書等が必要な場合には,あらかじめその内容をお伝えした上で,手数料についてもご相談となります。

[届書の例]
公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険の被保険者資格取得届雇用保険育児休業給付の申請(2回目以降)
雇用保険の資格喪失の手続きのうち離職票が不要なもの
※ 離職票並びに雇用保険各種被保険者賃金月額証明書等(雇用保険育児休業給付初回など)が必要なお手続きの場合には,賃金台帳他必要な書類・作業が多くなりますので,別途作業報酬を頂戴いたします。

年金事務所
健康保険・厚生年金保険の資格取得届・資格喪失届
健康保険 産前産後休業開始届/変更届/終了届
健康保険 育児休業等取得者申出書/変更届/終了届

健康保険協会
傷病手当金
出産手当金



◇ お役所への届書・申請書等作成・申請代行 <特別な業務に関するもの>

1) はじめて従業員を雇用するとき・支店や支店舗を開設するとき
1.労働保険関係成立届
  1事業所につき5万5千円
2.雇用保険事業所設置届
  1事業所につき5万5千円
3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の事業所の設置届
  1事業所につき5万5千円

※ 同時に支店・支店舗を開設するときにも支店・支店舗ごとに作成いたします。2事業所以上を同時に届け出する場合にはご相談ください。
※ 健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所になるときもこれに準じます。
※ 申請に必要な添付書類(登記事項証明書や賃貸契約書等)は会社様でご用意ください。※ 雇用保険事業所設置届の手続き時には通常,同時に雇用保険被保険者資格取得届についても手続きを行うことになりますが,こちらは上段に記載の通り,届出一人につきお費用を頂戴いたします。


2) 毎年(通常1年に1回)の手続き
1.労働保険の年度更新
  1事業所ごとに顧問料1か月分に相当する額
2.社会保険の算定基礎届
  1事業所ごとに顧問料1か月分に相当する額
3.労働保険の確定申告書の作成提出(事業の終了時)
  1事業所ごとに顧問料1か月分に相当する額

※ 申請に必要な添付書類(賃金台帳・出勤簿/タイムカード・マイナンバー・基礎年金番号・雇用保険被保険者番号等会社様と被保険者に関する資料)は会社様でご用意ください。


3) 特別な手続き
1.雇用保険の資格喪失の届 <離職票を必要とする場合>
2.雇用保険の育児休業給付金(初回)の申請
3.年金を受けながら被保険者となる方の毎月の手続き
上記は全て1件につき,5万5千円


4) 事業主の労災特別加入に関する手続き  (建設業の事業主様など)
※ 大阪府社会保険労務士会SR事務組合を経由しての手続きとなります。
※ 顧問様のみの契約とさせていただきます。
※ 別途,事務組合の入会金と毎月の会費が必要です。こちらは事務組合へ直接お支払いください。





◇ 助成金(労働関係)の申請書作成・申請代行


※ 弊所との契約について助成金の申請代行は,より確実な受給のために原則顧問様企業のみとさせていただいております。
顧問様企業以外の事業主様におかれましては,ご相談をお受けすることはできますが,申請代行をご以来の場合にはあらかじめ弊所との顧問契約を締結していただきます。


1) 助成金とは
※ 助成金と補助金の違い
◇ 助成金(労働関係)の申請書作成・申請代行
助成金・・・通常,厚生労働省が実施します。雇用・教育訓練などが中心ですが,要件を満たせば,申請によりほとんどの場合支給対象になります。支給後も労働局からの調査確認のある場合がありますが,毎年決まって提出する報告書等はありません。
補助金・・・通常,経済産業省が実施します。補助金額は助成金額よりも高く設定されていますが,申請前に事業計画をたてたうえで採択を受けます。補助金によって採択率が30%~70%になります。支給後も数年間にわたって事業の進捗・経過を報告書として提出することになります。
※この他にも他省庁や地方自治体が主体となる助成金・補助金・給付金があります。詳しくはお問い合わせください。


2) 弊所で申請可能な助成金について
※ 通常の厚生労働省による,労働関係助成金になります。
※ 助成金の内容・名称等は毎年の国の予算等によって決定し,または変更されます。国の予算の関係などのために年度途中で受付が終了することもあります。このため,ご相談いただいた時期などにより,ご希望の助成金が必ずしも申請ができるとは限らないことをご了承ください。

・人材の確保・育成に役立つ助成金 キャリアアップ助成金
 特定求職者雇用開発助成金
 両立支援等助成金
など

・生産性向上のための機器の導入に役立つ助成金 働き方改革推進支援助成金
 業務改善助成金など


3) 助成金の申請代行に関する手数料報酬について
1.着手金
1手続きにつき,3万3千円
※ 助成金が利用可能であることをご相談により確認した上で,業務委託契約を行います。
※ 着手金は助成金が不支給となった場合であっても返金できません。

2.成功報酬
1手続きにつき,助成金支給決定額の20%+tax。
※ 20%+taxには着手金を含みます。
※ 成功報酬額が着手金の3万円を下回る場合には,着手金のみとなります。


△ 助成金申請に伴い,就業規則・36協定書・雇用契約書等が必要な場合には,別途ご依頼を申し受けます。




チェックリスト
□ 弊所と顧問契約を締結している。
□ 御社・事業所は,雇用保険の適用事業所である。
□ 労働保険(労災・雇用保険)は適正に納付している(毎年の7月10日締め切り)
□ 日程・申請書等の提出期限について理解している。
□ 賃金台帳・タイムカード・労働契約書・就業規則・日報・ジョブカード等添付書類を期限までに作成できる。
□ 助成金が支給されるない場合を理解している。
□ 企業・事業主都合・労働者都合により助成金が支給されない場合には着手金は返還できない。
□ 残業時間など時間外労働や休日労働については,基本給と別途手当を支給していること。
□ 最低賃金や時間外労働などについて法令を遵守できている。
□ その他法令違反・就業規則や労働契約書違反はない。
□ いわゆる反社と関係がない。


◇ 給与計算代行
※ 給与計算業務につきましては顧問様企業のみ対応させていただいております。顧問様企業以外の事業主様におかれましては,あらかじめ弊所との顧問契約を締結していただきます。
! 給与計算上の誤りを防ぐために1か月分の準備期間をいただいております。弊所で給与計算を受託する月の前月分からのご契約とさせていただきます。

(例)月末給与締め日で,11月15日に支給する10月労働分の給与からご依頼いただくとき。
→ 給与計算上の齟齬を防ぐために,10月(1日)からのご契約とさせていただきます。
10月15日支給の9月労働分によって給与計算上の留意点を確認させていただきます。

(例)毎月15日給与締め日で,11月25日に支給する10月16日~11月15日労働分の給与からご依頼いただくとき。
→ 10月(1日)からのご契約とさせていただきます。
10月25日支給の9月16日~10月15日労働分によって給与計算上の留意点を確認させていただきます。
1) 業務内容
※ あらかじめ,給与計算対象従業員ひとりひとりの雇用契約書等をもとに労働条件を確認させていただきます。
※ 給与計算対象従業員の労働条件が変更になった場合には,都度速やかにご連絡をお願いいたします。(給与計算の誤りを防ぐため)


◇ 毎月の給与計算

給与計算締め日:タイムカードまたは出勤簿をmailまたはfaxにて弊所にお送りいただきます。同時に次月分の出勤予定表も併せてご送付願います。締め日の4日後を目途に,賃金台帳と対象従業員ひとりひとりの給与明細書をmailにて事業所様にご連絡いたします。給与明細書の印刷,給与の銀行等への振り込みなどは会社様でのご対応をお願いいたします。

※ お送りいただいたタイムカードまたは出勤簿の勤務実績が,前月末にいただいている予定表と相違する場合にはお電話にて確認をさせていただきます。

※ 傷病や通院等による欠勤・遅刻・早退・中抜けや有給休暇の取得などによって,給与額が変動することがあらかじめ見込まれる場合には欠勤届や有給休暇願い等の提出書類も併せてご提出願います。給与額の変更の計算だけでなく,必要に応じて傷病手当金等の申請も行います。給与額の変更に関する弊所へのご連絡が遅れた場合,変更が給与支払い日に間に合わない場合があります。その場合には,次月に清算させていただきます。
※ 労働条件を明確にするために雇用契約書等が必要ですが,お持ちでない場合には,別途ご相談の上,弊所で作成することも可能です。この場合,雇用契約書の作成費用は別途頂戴いたします。

2) 委託費用(月額)
a.基本登録料 22000円b.計算報酬
  給与計算対象従業員1人につき,1100円で,実際に受託業務を行った人数分。
上記aとbの合計金額となります。
※ 対象従業員とは社員・パート・アルバイト等の名称によりません。
(例)従業員20人のうち,15人分の給与計算を委託し,そのうちの3人がアルバイトの場合。
基本登録料 22000円
対象従業員数  15人×1100円=16500円
合計 38500円(月額)

※ 年末調整につきましては,顧問様のうちの給与計算業務を受託している事業所様に限らせていただきます。別途1か月分の委託報酬を頂戴いたします。


3) ご用意いただくもの(すべてコピーで結構です)
対象従業員の雇用条件がわかる書類 / 就業規則と雇用契約書など
雇用保険と社会保険の資格取得届・変更届
雇用保険事業所設置届・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の事業所の設置届対象従業員の扶養にかかる親族等の一覧弊所への委託前の賃金台帳と給与明細書(1年分以上・あれば)
対象従業員の前年の標準報酬月額決定通知書や源泉徴収票や市町村からの通知書など(あれば)有給休暇取得申請書,各種休暇申請書,休業命令書,各種欠勤の申請書など


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