就業規則・36協定等 社内規定

時間外・休日労働に関する労使協定書
(いわゆる36協定書)について

ご相談をお受けしていると,いまでも36協定書を作成されていない,または労働基準監督署に提出されていないという会社様・事業主様がおられます。

法律上は1分でも時間外労働があれば違法状態になります。
法律を厳密に運用すると,その時点で罰則の対象です。

しかし急なトラブル,急な受注など労働時間内に業務が適正に終了しないことか゛あるというのは,お役所も理解しているところです。なので,「時間外・休日労働に関する労使協定書」いわゆる36協定書を作成して労働基準監督署に届け出ると法令と36協定書で定められた範囲の時間外労働を行っても,罰則は与えません,という決まりになっています。

 ※ここで注意しておきたいのは,残業をしても法違反にならない,というのではなく,法違反なのだけれども罰則は与えない,という意味です。(免罰的効果といわれています)

 36協定書は毎年労働基準監督署に提出しなければなりません。また,届け出た日よりも後の日において有効になります。労使で時間外労働に関する協定を結んだとしても,その協定の発効日よりも後に労働基準監督署に提出すると,提出日から有効とされてしまいます。
 例えば4/1から発効の協定書を作成しても4/2に労働基準監督署に提出すると,4/2から協定書が有効とされるので4/1に時間外労働が発生していれば法違反の状態となって罰則の対象になってしまいます。
 予め余裕をもって36協定書を作成・提出しておきたいものです。

36協定は,お役所に届け出てはじめて効果を発生させるものなので,お役所がいかにもお役所っぽい書式を用意してくれています。

 書類様式のダウンロードページにいろいろな書類様式と併せてワード形式とPDF形式が用意されています。また,電子申請も可能です。こちらはe-govから届け出ることになりりますが,e-govの届け出の名称の検索で,「時間外 協定」などと入力すれば様式が表示されます。
(参考)厚生労働省ダウンロードコーナー36協定届(令和3年4月1日以降、押印廃止後)の様式
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html
 現在書類様式は,時間外労働の上限規制が猶予されている運送業や建設業や上限規制がなじまない研究職などがあるために,それぞれの業種ごとに別々の書類が用意されていて,上記e-govなどで検索するとよく似た書類様式の候補がいくつも表示されてしまいます。
注意書きの部分を丁寧に読んで会社様ごとに必要とされている書類様式を選ぶことになります。

一つの会社でも複数の事業所があれば複数の労働保険番号が付与されますが,それら事業所ごとに協定書は作成します。
(届け出については,一定の要件を満たせば本社一括での提出ができる場合があります)

 ◇ 有効期間

36協定書は労働基準監督署に毎年提出しなければいけません。1年間しか有効期間がないということです。
毎年ではありますが,それを毎年の何月何日にするかは会社ごとに決めることができます。
うちの会社では,4月1日から1年間,であるとか,給与締め日に合わせて4月16日から1年間である,とかです。

協定書の内容は有効期間の途中に労使の合意があれば変更は可能ですが,その場合でも旧協定書もその有効期間中は効力を持ちます。

 ◇ 起算日

協定書に書かれている時間外労働の時間がいつを基準として何時間何分であるか明確にしなければなりません。
なので,ここで令和○○年○○月○○日から1日ごと,1箇月ごと,1年ごとに時間外労働を算定すると明確にします。

 ◇ 時間外労働となる理由

記載内容ですが,事業の種類や事業所の所在地などの記載欄がはじめにあります。

大切な部分の一つは,労働者に時間外労働をさせなければならない理由とその上限時間です。前に述べた通り,週当たり40時間,1日あたり8時間を超えた労働時間は,この36協定書を届け出ていたとしても違法であることには違いがありません。この36協定の範囲内の時間外労働であれば罰則を適用しない,というだけです。

ですから,例えば,1日の労働時間が恒常的に10時間になるような労働契約は本来それ自体が違法になってしまいます。週40時間や1日あたり8時間を超えないことが前提の労働契約であるけれども,特定の場合にのみ避けることができない事由によって週40時間や1日あたり8時間を超えた労働であっても,36協定書を届け出ていればその範囲内で罰則を適用しない,いうだけです。
 なので,時間外労働をさせる理由は「特定の理由の場合だけ」であり,その理由にもとづく業務を別の日に行われると事業自体が正常に機能しない,さらにはその時間外労働をさせなければ事業自体が継続できない場合がある,という「理由」である必要があるものです。

もっともお役所でもそこまで厳密に対応すると多くの中小企業では事業・業務の流れが止まってしまうことは理解しています。月例の決算業務などでどうしてもある一定の時期だけ人手が足りないから,時間外労働になる,ということは理解されているので,それを正直に記載しても問題はありません。

ようは,恒常的に時間外労働にするのであれば,別にパートなどを雇用してそれぞれ法定労働時間内で労働させてほしいと法律はつくられています。でもそれがどうしても会社・事業の運営に合わないから仕方がない,というような理由であれば時間外労働も仕方がありませんね,というものです。

次に対象となる方の業務とその対象となる方の人数を記載します。
業務は経理や営業などで問題ありません。
人数についてはその業務内容ごとに時間外労働が1分でもあり得そうな労働者の人数を記載します。少なめに記載することなどは絶対にダメです。

 ◇ 時間外労働となる最大の時間

まずネ1日当たりの所定労働時間を記載する欄があります。これは先ほどの業務の種類ごと就業規則や労働契約書で決められている1日の労働時間を記載します。7時間や8時間などの会社が多いと思います。
1日の所定労働時間が8時間であればその隣の所定労働時間を超えて労働させることができる時間と,法定労働時間を超えて労働させることができる時間は同じ時間数になります。ここは想定される時間外労働よりも少し長い時間を記載しておきましょう。
たとえば時間外労働をさせることができる時間を2時間と記載しているのにある日に2時間1分の時間外労働をさせてしまうと,そのたった1分のために会社が労働者に違法な時間外労働をさせたとして責めを負うことになります。なので2時間くらいの時間外労働があるというのであれば3時間~4時間程度の時間を記入します。この部分で5時間や8時間などと長い時間を記入しても法的には問題はありません。(法的にはというのは,労働基準監督署は法的に問題がないのであれば協定書を受け取ってくれますが,あんまり長い時間の時間外労働をさせるような会社は心配になるのでその場や後日に御社の労働時間管理は大丈夫ですか,と確認されることがあります。)

次に1箇月で時間外労働をさせることができる時間の上限ですが
36協定書を作成しても特別条項付きでなければ1箇月当たりの時間外労働の時間は最大でも45時間です。
ここは,45時間を超える時間を記入することは絶対にできません。1年単位の変形労働時間制を用いるのであれば42時間とさらに短くなります。
残業の少ない会社・残業がほとんどない会社では,45時間もいらない,10時間や15時間も必要がない,という会社もあるでしょう。その場合でも,BCPを考慮してやや長めに時間数を記載しておきます。

1年で時間外労働をさせることができる上限の時間ですが,36協定書を作成しても特別条項付きでなければ
1年間の時間外労働の時間は最大で360時間です。
なので1か月ごとの平均にすると360時間÷12か月=30時間となります。
先ほど,1か月あたりの最大の時間外労働は45時間と申しましたが,これはあくまでも,とても残業が多い月という意味になります。
なので,ある月に45時間時間外労働させてしまうとその前後の月で30時間よりも短い時間外時間になっていないと1年を通じて時間外労働を合計すると,360時間を超えてしまい,違法となってしまう可能性があります。

月当たり30時間となるとかなり短い時間しかありません。月22日働くのであれば1日当たり平均1時間ちょっとということになります。月末や年度末に残業が多い事業所などでは,普段は時間外労働などほとんどさせることができないということになります。

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(参考)就業規則作成リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf

by 田村博社会保険労務士事務所@大阪,豊中吹田,千里中央

 大阪商工会議所・吹田商工会議所・堺商工会議所
 大阪産業局産業創造館・ひょうご産業活性化センター・堺市産業振興センター  等 登録専門家

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